確定申告後の廃業に関して
昨年末まで俳優業でフリーランスをやっており、今年2月から会社員になる者です。昨年度分の確定申告で青色控除の特典も使用したいので、確定申告後すぐに廃業届と青色申告取りやめ届出書を提出しようと考えているのですが、この場合65万控除は受けられるでしょうか?それとも65万控除は無しで反映されるでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
昨年度末までは俳優業として事業所得があったのであれば確定申告において青色申告特別控除の適用が可能ですし、廃業後に青色申告の取りやめをしても遡って適用がなくなることはありません。
本投稿は、2025年01月14日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。