収用の確定申告について
用地収用で譲渡所得が200万円ほどあります。証明書等があれば確定申告は不要と拝見しましたが、別で家賃収入等があるため毎年確定申告をしています。
譲渡所得の部分は入れて申告したほうがよいのでしょうか。それともその部分は何もなかったていにして、いつも通りの申告でよろしいのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
不動産所得等により確定申告をする必要がある場合には、収容等による資産の譲渡益が5,000万円に満たない場合でも、その年分の確定申告書に、
①公共事業用資産の買取り等の申出証明書
②公共事業用資産の買取り等の証明書
③買取り等に係る事業が、土地収用法第3条の規定による事業の認定を受けている事業であること等を証する「収容証明書」
④譲渡所得計算明細書
の添付をして確定申告をする必要があります。
本投稿は、2025年01月17日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。