トレカ売買における確定申告について
名古屋市在住の会社員です。
自分なりに調べましたが、イマイチわからなかったためこちらで相談させていただきます。
2年ほど前、ポケモンカードやワンピースカードのコレクションにハマり、コレクション用に多くのカードを購入しました。
飽きるのも早く、売ったり買ったりを続け(売買で合わせて100件は余裕で超えます)、つい先日きっぱりやめようと本当に残したいもの以外はすべて売却しました。
購入にかかったお金と売却で得たお金を計算すると、一部売買のレシート等がないため正確な値はわからないのですが余裕でマイナスです。
24年の売却のみで見れば50万ほど(1件で20万を超えるものはありません)です。
今回のケース、確定申告や住民税の申請は必要になるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
トレカ売買が「営利目的でない」趣味の範囲であれば、所得税の確定申告は不要です。理由は、年間の売却額が50万円であり、一部のカードの購入費用が不明でも、全体で損失が確定しているためです。
しかし、売却額が多いため、名古屋市の住民税申告が必要になる可能性があります。自治体ごとにルールが異なるため、名古屋市の税務課に確認すると確実です。

石割由紀人
(2) 雑所得になるケース
・「生活用動産の売却」とは認められず、「資産運用」や「収益目的の売買」と判断されると、雑所得として課税対象になります。
・フリマ販売が継続的に行われ、利益を目的とした売買と見なされる場合 は雑所得の扱いになる可能性が高いです。
→ この場合は売却益全額が課税対象(200万円)になります。
(3) 事業所得になるケース
・「営利目的で計画的にカードの売買をしていた場合」、事業所得と判断される可能性がありますが、今回のように「元々コレクションしていたカードを手放した」というケースでは 事業所得には該当しない と思われます。
石割様
深夜にも関わらず迅速なご回答ありがとうございます。
(2)について、追加でお伺いしたいことがあります。
「雑所得の扱いとなる場合は売却益全額が課税対象(200万円)になります。」
とのことですが、「売却益」というのは、以下のどちらになるのでしょうか?
(a) 24年での売却で得た金額。つまり50万円
(b)(24年で売却で得た金額)−(カード購入に使用した金額)。つまり今回はマイナス。

石割由紀人
トレカ売買が「営利目的でない」趣味の範囲であれば、所得税の確定申告は不要です。理由は、年間の売却額が50万円であり、一部のカードの購入費用が不明でも、全体で損失が確定しているためです。
しかし、売却額が多いため、名古屋市の住民税申告が必要になる可能性があります。自治体ごとにルールが異なるため、名古屋市の税務課に確認すると確実です。
本投稿は、2025年01月31日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。