青色申告 白色申告(控除、開業届)について
本業を風俗(デリヘル)として働いています。
2024年4月までパートで1年半ほど勤めていて退職しました。その後2024年5月から新しいパート+風俗業(デリヘル)を始めてダブルワーク、2024年9月29日にパートを退職して
現在、本業が風俗だけになりました。
・昼職は白色申告、夜職は青色申告をして2回 確定申告をすればいいのでしょうか?
・生命保険料と国民年金保険料 控除
は白色申告、青色申告どちらで計算して入力すればいいでしょうか?
・5月に開業届を提出していなかったので、今年(3月15日)までに青色申告をする際にペナルティなどあるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
青色申告承認申請書を開業から2か月以内に提出しているのであれば、青色申告をすることができます。事業所得(デリヘル)のみを青色申告とするのではなく、他の所得も含めて一枚の申告書で計算をすることになります。
したがって、青色申告と白色申告の両方を行うということはありませんし、生命保険料控除・保険料控除も当然、青色申告の際に記載することになります。
また、開業届は税務署に質問者様の開業の事実を知らせるものですので、提出しなくても罰則等はありませんが、過去の開業日を記載した上で後から提出しても問題はありませんので、提出されるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年02月02日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。