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海外赴任の際の確定申告

年度の途中で夏に海外赴任をします。
会社をやめるわけではないので年末調整は会社がします。
ですが寄附金控除の確定申告が必要です。
いろいろ調べていると、出国前に本来は確定申告をするように書いてあるのですが
現時点で源泉徴収票・生命保険料控除の証明書(年末調整で提出不可のため)などの必要書類が足りません。
5年以内に確定申告をすれば大丈夫ですよね?

税理士の回答

こんにちは。
出国のときまでに納税管財人の届出書を提出すれば、納税管財人(法人を含む)が出国者の確定申告を行うこととなります(そもそも確定申告が必要な場合)。
この点、貴社ではどのような取り扱いをされているかを確かめてみるのもいいかと思います。
なお、通常の還付申告については、申告年の翌年1月1日から5年間できることとなっておりますので、2018年分の還付申告は2019年1月1日から5年間できるということになります。

本投稿は、2018年03月27日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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