確定申告の種類を間違えてしまった場合
昨年、知人の依頼で仕事をして収入を得ました。アルバイトと認識していた為、確定申告書Aを使って給与所得として確定申告をしたのですが、実際には業務委託であった事が今になってわかりました。
この件に関して、今からすべき手続きや申告はありますか?
また、契約書を交わしていない簡単な業務の場合、収入はどう扱えば良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

正しくは業務委託の収入を「給与所得」から「雑所得」に修正する「修正申告書」を提出することになります。
なお、雑所得の場合には、その収入を得るために要した費用を差し引いて雑所得の金額を計算します。もし、収入を得るために要した費用がありましたら差し引いて計算してください。
雇用契約でない業務で収入を得た場合には、雑所得なりますが、確定申告をしなければならないケースは下記サイトに例示されていますのでご参照ください(金額によっては確定申告を省略することもできます)。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1900.htm
こんにちは。
今から修正申告ということになると思います。
業務委託分は事業所得になると思いますので、収入金額や必要経費を収支内訳書に書いて、申告書Bに所得金額を事業所得として申告します。
契約書がなくても現に収入がある場合は収入金額となります。
事前に税務署へ連絡し、事情を話しておくとスムーズにできると思います。
以上、よろしくお願いいたします。
服部先生、田畑先生、お忙しい中ご回答頂き、ありがとうございした。
アドバイスに従って、近いうちに修正申告を行いたいと思います。
本投稿は、2018年04月09日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。