税理士ドットコム - [確定申告]大学院での研究活動に必要な支出が、経費になるかの判断がつきません。 - こんにちは。収受する雑所得に対応する支出がある...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 大学院での研究活動に必要な支出が、経費になるかの判断がつきません。

大学院での研究活動に必要な支出が、経費になるかの判断がつきません。

私は大学院1年生です。入学にあたり、大学の提供しているプログラムに採択され、毎月の生活費を雑所得の扱いで支給していただけることになりました。大学の研究員として研究活動を行ない、研究奨励費として生活費をいただける(給与ではない)状態です。
また自宅通学ですが、大学近所に新しい物件を借りており、帰りが遅くなった際の滞在場所として確保しています。この物件は宿泊目的のみではなく、パソコンを用いたデータ解析などの研究活動を行なう場として使用します。生活費の支給開始を機に親の扶養を外す必要があったため、これを機に将来的に一人暮らしをすることを見据えて住民票を新物件に移動させています。
この場合、以下の各項目は確定申告を行なう際の必要経費として認められるのか否か判断がつかなかったため、ご見解をいただけますと幸いです。
・新物件の家賃、インターネット回線や光熱費など研究活動に使用するライフラインの費用
・新物件~大学の定期券代金
・大学院の入学金、学費
・パソコンなど、研究に必要な物品の費用

通常では自宅家賃や学費は経費にならないであろうと思われますが、大学院プログラムによる研究遂行のために必要な支出であるため経費になるかの判断がつきかね質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
収受する雑所得に対応する支出があるのであれば必要経費として問題ないかと思われます。
家賃やパソコン等の費用については、プライベートでの使用(プログラム以外での使用)があるかと思いますので、雑所得に対応する割合のみ必要経費として計上することになるでしょう。
実際に必要経費として認められるかどうかは、税務調査官次第ですので、支出の事業関連性について指摘されても説明ができるようにしておくのが良いでしょう。

本投稿は、2025年04月07日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228