海外口座の利息支払いにおける確定申告の必要性と、年間20万以下の雑所得の考え方について
表題の件、国税庁のページでは原則、確定申告が必要とあります。
しかし、デロイトや海外送金税金.comでは年間20万以下であれば確定申告不要とあります。
私のケースでこの利息が雑所得以外の所得年間20万以下の範疇になるのか確認したいです。
1.職種: 個人事業主
2.年所得(売上ー経費): 約440万円程度
・確定申告は青色申告
・売上がドル建てのため、雑所得・雑費で為替差益を計上している。為替にもよるが年+/- 2-3万円程度
・事業所得以外の所得なし
3.海外口座
・海外就労で開設したマレーシア口座に貯金あり。総額900万円程度の貯金あり、一部Fixed Depositで運用中。
・2025年の利息は~5万円程度を見込んでいる(源泉徴収なし。マレーシアは利息に税がかからない為、当地での源泉徴収もない。)
・日本帰国は2021年年末。2022から2024の利息は年1000~15,000円程度。
・帰国時に現金が必要になると予測し、FDを解約したり、FDを組みなおしたりを繰り返し、利息は不均一。
・22年~24年の利息分は確定申告を失念していた。
4.背景
・住宅購入のための資金移動
・2025年から資金移動を開始。すでに300万は移動ずみ(のこり600万は解約待ち)
・資金移動後、マレーシア口座は閉める予定
以上を踏まえて
・今回の資金移動で利息分の確定申告は必要になりますか。
・もし必要な場合、22~24年分の未申告分の取り扱いについてご提案いただければと思います。正確な利息額は1年間のみオンラインバンキング上で閲覧可能で、この期間は年次報告書から利息らしき額を加算した額です。
2022 約3000円
2023 約756円
2024 約15000円
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat21/cat21e/cid441.html
税理士の回答
まず、確定申告の要否についてですが、質問者様の場合は、事業所得以外のすべての所得について、金額にかかわらず確定申告が必要となります。
一般的に言われている「所得20万円までは確定申告不要」というのは、前提が確定申告する必要がないこと(例えば、サラリーマンで会社で年末調整を受ける人)になっています。
次に、海外の預金口座の利息については、現地の税金が徴収されているか否かにかかわらず、利子所得として確定申告の対象です。
また、為替差益がある場合は、こちらは雑所得として扱われます。
結論といたしましては、質問者様のケースですと、マレーシアの預金口座で生じた利息は利子所得、為替差益は雑所得としてそれぞれの所得金額にかかわらず申告の対象になりますので、利息の申告が漏れている過年度については修正申告が必要になる可能性があります。
※計算の結果、修正後の申告税額が当初申告と変わらない場合は修正申告の必要はありません。
本投稿は、2025年05月02日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。