税理士ドットコム - [確定申告]障害者手帳3級本人ですが、総所得125万円までは非課税なのでしょうか? - 基礎控除38万円+障害者控除27万円の65万円以下...
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障害者手帳3級本人ですが、総所得125万円までは非課税なのでしょうか?

「障害者手帳の交付を受けている本人が収入を得ている場合、総所得額125万円までであれば非課税となりますから、確定申告の必要はありません。」という一文をネットで見つけたのですが、私の場合、障碍者手帳3級ですが、今年から個人事業主で、仕事を始めたのですが、たぶん、年間60万円ほどの所得になると思いますが、総所得額125万円までであれば非課税となり、確定申告の必要はないのでしょうか。お答えいただければ幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

基礎控除38万円+障害者控除27万円の65万円以下(他にも控除があるかもしれませんが)であれば申告義務はないかと思います。

ご返答、ありがとうございます。
「障害者手帳の交付を受けている本人が収入を得ている場合、総所得額125万円までであれば非課税となりますから、確定申告の必要はありません。」の一文が気になっているのですが、仮に総所得額が125万円の場合は、確定申告をする必要はありませんか?
ご返答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

125万円の件ですが、恐らく個人住民税のお話しではないでしょうか?
住民税の場合、125万円の非課税というのは確かにあります。
但し所得税は上記の通りの考え方になるので、125万円なら所得税の確定申告は必要かと思います。

ご返答いただきまして、ありがとうございます。
「障害者手帳の交付を受けている本人が収入を得ている場合、総所得額125万円までであれば非課税となりますから、確定申告の必要はありません。」と記載されているサイトがあるのですが、これは間違っていると言うことになるのでしょうか。

度々の確認で、申し訳ありません。よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

確かに書かれていますね。どのような論拠か詳細は書かれていませんが、私は誤りだと思います。所得税の方では聞いたことないですね。
確定申告義務についての所得税法の根拠条文は第102条です。一部を載せておきますね。

確定所得申告)
第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。



本投稿は、2018年04月24日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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