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スニーカー売却時の確定申告について

会社員です。
4年ほど前にスニーカーを定価2.2万円で購入しました。
履く機会が無く、コレクションとして新品未使用で保管しており、コレクション整理としてメルカリで売ろうと相場を見ていたら28万で取引されてる履歴がありました。
同じく28万で売れた場合確定申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。なお、30万円以下の場合は生活用動産の譲渡(非課税)と考えて良いと思います。

本投稿は、2025年08月06日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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