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確定申告 医療費控除

確定申告医療費控除について質問があります。
私は娘の社会保険の被扶養者です。
娘は既婚者で夫婦共働きです。娘夫婦とは別居ですが毎月生活費の仕送りをしてもらっています。娘の世帯の医療費が10万円を超えるので確定申告する予定ですが私に掛かった医療費も合算できるのでしょうか?
娘の配偶者の方が所得が多いので確定申告は配偶者がする予定です。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

医療費控除の合算可否について整理しますね。

医療費控除の基本ルール
・医療費控除は「生計を一にする配偶者その他の親族」の医療費をまとめて申告できます(所得税法73条)。
・「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、生活費や学費などを常に仕送りしている場合も含まれます(国税庁タックスアンサーNo.1120)。

今回のケース
・あなたは娘さんの社会保険の扶養に入っており、さらに毎月の仕送りを受けているため「生計を一にする親族」と考えられます。
・よって、娘さん夫婦の確定申告で、あなたの医療費も合算して控除対象にできます。

申告者について
・医療費控除は「同じ世帯で実際に医療費を負担した人」がまとめて申告できます。
・娘さんの配偶者(ご主人)が申告されるとのことですが、医療費の支払が世帯のお金(共通口座・夫婦の収入から)からされているなら、配偶者の方の確定申告でまとめて控除が可能です。
・仮にあなたご自身の口座から立替払いをしたとしても、最終的に娘さん世帯から仕送りを受けている関係性から、実質的に「生計を一にする家族の支出」とみなされ、合算に含めることができます。

まとめ
・あなたの医療費は、娘さん夫婦(配偶者の方)の確定申告に合算可能です。
・別居していても「生計を一にする」関係があれば認められます。
・申告するのは所得の多い娘さんの配偶者で問題ありません。

医療費は支払った人ができる。
生計一の必要。
私は娘の社会保険の被扶養者です。


娘夫婦とは別居ですが毎月生活費の仕送りをしてもらっています


上記二つから考えると、仕送りの中から医療費を支払っている旨を主張できるなら、できると考えたい。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年09月04日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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