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友達紹介キャンペーンで得たポイントについてです。

temuやTikTok Liteの招待キャンペーンでPayPayポイントを40万程稼いだのですが、確定申告を行わなければいけませんか?
また、これは一時所得にはなりませんか?
PayPayポイントでも現金と同じように扱われるのですか?
どうか教えて欲しいです。お願いします。

税理士の回答

  臨時・偶発的に取得したポイントは、使用した際に使用したポイント相当額が一時所得となります。ポイントが付与されただけで使用していなければ確定申告は必要ありません。
 また、一時所得は50万円の特別控除がありますので、その年分の金額が50万円以下であれば課税されません。
 以下、国税庁のタックスアンサーです。ご参照ください。 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

友達招待で得たポイントは一時所得と聞いたのですが、それを繰り返して何度もやると一時所得では無くなるのですか?
また、同じアプリでも度々違うイベントの友達招待をしていれば、それは一時所得になりますか?

追加で質問すみません。
現在のところポイントの経済的利益の取り扱いが税法上整備されてない、というのを見たのですが本当ですか?
それが本当ならポイントはどのように扱われるのですか?

 ポイントの経済的利益については、次々と新しいポイントが導入されることもあり、確かに法整備が不十分な点があるようです。
 現在根拠となるのは、前述の国税庁HPのタックスアンサーとなります。
 偶発的、一時的に取得したポイントは一時所得ですが、ポイントを得ることを目的に継続的に活動をしてポイントを得るということになると、雑所得として課税される可能性があります。

本投稿は、2025年09月07日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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