3000万円特別控除の特例を再び使う場合について教えてください
自宅マンション売却に伴う3000万円特別控除の特例について教えてください。
令和4年1月中旬に旧マンションAを売却・引き渡しし、同年1月末日にマンションBを購入しました。その際に3000万円特別控除を利用し、令和5年に令和4年分の確定申告をしました。
この度、マンションBを売却予定です。次の住居はしばらく賃貸に暮らす予定です。
令和7年中に売却した場合、再び3000万円特別控除の特例は利用できるのでしょうか?
税務署にも電話で確認したのですが、適当に答えられた気がしたので不安になりました。もし今年3000万円特別控除の特例が使えない場合は、引き渡しが来年以降になるようにしたいと思っています。どうか回答をいただければ幸いです。
税理士の回答

居住用財産の売却した年の前年及び前々年にこの特例を受けていないことが条件になるため、令和7年に売却すれば、再び3000万円特別控除の特例は利用できる。

3,000万円の特別控除の主な条件は、以下のとおり。
①マンションBが所有者の居住用であること
②住まなくなってから3年目の年末までの売却
③買主が他人に
④3年に1回
⑤期限内に申告すること
※ローン控除とは選択です
本投稿は、2025年10月13日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。