海外在住者の個人事業廃業届について
2023年に個人事業主の開業届をだし、
2023年の秋頃、海外へ移住しました。
その際、個人事業主の廃業届を出さずに移住しました。
因みに確定申告もせず(税務署に問い合わせしたところ赤字の場合は確定申告しなくてよいという回答でしたので)移住をしました。そのままにしておいて問題ないのでしょうか。
税理士の回答
本来事業を廃止した場合は「1カ月以内」に廃業届を提出する必要がありました。
ただし、提出が遅くなっても罰則などはありませんのが、税務署では事業者としての登録が残ったままになりますので、日本に一時帰国した時などに廃業の届出書を提出すればよいと考えます。
【遅くなっても提出をした方が良い理由】
法律上提出は義務付けられているものの、廃業の届出書の提出が無くとも問題は生じないと考えます。
しかし税務署では、個人の方の場合は所得金額の発生がないなどのように「申告義務が生じないことで申告をしていない」方と「申告義務が有るのに申告していない」方の区別がつかないため、事業を廃止し所得がない=申告義務がないのであれば、その旨の届け出はされることをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございました。
一時帰国の際に廃業届を出しておきたいと思います。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2025年10月16日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







