趣味のクレーンゲームで獲得した景品の販売
お世話になります。
昨年から趣味で始めたクレーンゲームで獲得した景品について、ほぼ毎週末、月に6-8万円単位で遊んでいたため、かなりの数の景品を獲得してしまい、置き場に困ったため、昨年の夏頃から少しずつメルカリ等で販売しては、趣味を継続してきました。
しかし、毎月、コツコツ売っていたため、今年の販売額の合計は50万円程度とかなり高額となってしまっておりますが、実際のところプレイ料金の方が支出は多く、利益は出ておらず、赤字です。
しかし、プレイ料金に領収書はないため、これを明確に証明するものはない状況です。
この場合でも、確定申告は必要と認識しておりますが、これは副業扱いになるのでしょうか。
税理士の回答
メルカリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的での販売であれば雑所得としての課税になりますが、利益が出ていなければ申告不要になります。
ご回答いただきありがとうございます。
追加での質問となります。
営利目的の条件が少し曖昧で理解し難いので、質問させてください。
あくまで不用品(獲得し過ぎて置き場に困った景品)を処分するためにメルカリ等のフリマサイトで販売しておりますが、販売額(売上げ額)より、獲得に要した費用(プレイ代)の他、送料、梱包料、交通費等の諸費用を合わせると、販売額の3倍以上の経費が掛かっております。
つまり、確実に赤字であるため、儲け(所得)は出ていませんが、継続して販売していること自体、業と見なされるのであれば、営利目的で販売している(副業)と判断されるのでしょうか。
因みに、収支を証明するために、オンラインでプレイしたクレーンゲームの課金額をサイトの履歴から算出したところ、これだけでも売上げ金額の2倍ほど、支出しておりました。
営利目的は物品に自分で利益を載せて継続的に販売することです。雑所得としての課税対象になります。なお、不用品の販売であれば営利目的の販売でないため課税対象外になります。
本件は副業ではなく「雑所得(赤字)」に該当し、利益が出ていないため確定申告も不要でございます。
※領収書がなくても、利益が出ていない以上、申告義務は生じません。
お忙しい中、明確なご回答をいただきありがとうございます。
最後に、もしクレーンゲームで獲得した景品を販売したことで得た所得の申告をしなかったことで、追徴課税が発生した事例等をご存知であれば、教えていただければ幸いです。
本投稿は、2025年12月06日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







