中途入社した特定技能の前職源泉票
年末調整に関する質問です。
今年中途入社した特定技能について、前職源泉徴収票を提出してもらい、当社の収入と前職収入を合算して年末調整を行う予定です。
その中で、前職退職時に年末調整していた方がいました。(当初は年末までに再入国予定がなかったようでした)
源泉徴収票の記載は、支払金額20万円、社会保険3万円、源泉徴収税額0円になっています。(前職退職時に過不足税額精算済み)
この場合、以下の認識で間違いないでしょうか。
①前職退職時に年末調整済みであっても、当社で年末調整をしても問題ない。
②当社での年末調整時に、前職支払金額と社会保険料を含める。(前職の支払金額・社会保険料を含めることで、正しい源泉徴収税額を確定できる。前職退職時に過不足税額精算済みで、源泉徴収税額0円の扱いになるので、前職での源泉徴収税額は入力不要)
税理士の回答
竹中公剛
①前職退職時に年末調整済みであっても、当社で年末調整をしても問題ない。
結果問題はない。
②当社での年末調整時に、前職支払金額と社会保険料を含める。(前職の支払金額・社会保険料を含めることで、正しい源泉徴収税額を確定できる。
その考えでよいでしょう。
前職退職時に過不足税額精算済みで、源泉徴収税額0円の扱いになるので、前職での源泉徴収税額は入力不要)
源泉徴収票に沿って記載ください。。
本投稿は、2025年12月15日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







