税理士ドットコム - [確定申告]中途入社した特定技能の前職源泉票 - > ①前職退職時に年末調整済みであっても、当社で年...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 中途入社した特定技能の前職源泉票

中途入社した特定技能の前職源泉票

年末調整に関する質問です。

今年中途入社した特定技能について、前職源泉徴収票を提出してもらい、当社の収入と前職収入を合算して年末調整を行う予定です。

その中で、前職退職時に年末調整していた方がいました。(当初は年末までに再入国予定がなかったようでした)

源泉徴収票の記載は、支払金額20万円、社会保険3万円、源泉徴収税額0円になっています。(前職退職時に過不足税額精算済み)

この場合、以下の認識で間違いないでしょうか。
①前職退職時に年末調整済みであっても、当社で年末調整をしても問題ない。
②当社での年末調整時に、前職支払金額と社会保険料を含める。(前職の支払金額・社会保険料を含めることで、正しい源泉徴収税額を確定できる。前職退職時に過不足税額精算済みで、源泉徴収税額0円の扱いになるので、前職での源泉徴収税額は入力不要)

税理士の回答

①前職退職時に年末調整済みであっても、当社で年末調整をしても問題ない。

結果問題はない。
②当社での年末調整時に、前職支払金額と社会保険料を含める。(前職の支払金額・社会保険料を含めることで、正しい源泉徴収税額を確定できる。

その考えでよいでしょう。
前職退職時に過不足税額精算済みで、源泉徴収税額0円の扱いになるので、前職での源泉徴収税額は入力不要)
源泉徴収票に沿って記載ください。。

本投稿は、2025年12月15日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,998
直近30日 相談数
946
直近30日 税理士回答数
1,727