トレカの確定申告の際の何所得にあたるのか
趣味でカードをやっていて確定申告の区分でレシートがないけど買ったカード、レシートがないオリパで当てたカード、自販機オリパで当てたカード、商品を買って一枚だけ売ったカード、何円買えばもらえるプロモカード、お祭りで一等とかでもらえるカードたちを売った場合何所得になりますか?それとどういう計算方法をすればよろしいですか?
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
・相談内容から致しますと雑所得となると思います。
・計算方法は、売却価額▲取得金額▲経費=所得 となります。
・基本的に生活動産に関しては所得税は非課税となります。
しかし、1個又は1組が30万円を超える場合には確定申告が必要です。下記は国税庁より抜粋です。ご確認下さい。
生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
三嶋政美
趣味としてカード取引を行い、営利性・継続性が認められない場合、その売却益は原則として雑所得に区分されます。
レシートのない購入カード、オリパや自販機オリパで当てたカード、購入特典のプロモカード、祭りの景品カードなどは、いずれも「取得価額の立証」が論点になります。取得価額が不明な場合は、原則ゼロ円として売却額全額が収入となりますが、合理的な根拠があれば推計も検討余地はあります。
計算方法は「年間の売却収入合計 − 売却に直接要した費用(販売手数料・送料等)」で算定します。なお、購入商品から一部のみ売却した場合は、合理的な按分により取得価額を算出します。営利性が高まると事業所得と判断され得る点には留意が必要です。
本投稿は、2025年12月17日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





