確定申告における非居住者、居住者の判別について。
確定申告をする予定ですが非居住者か居住者か分かりません。
わたしは韓国人で2025年3月からワーキングホリデービザで日本に住んでいます。マイナンバーカードや住民票もあります。2026年の2月に就労ビザへのビザ変更申請をして今後も日本にいる予定です。社員として雇ってくれる会社も決まっています。2025年中は雇用契約とかも何もないお手伝いで源泉徴収なしの現金手渡しのお金をもらっていたので自分で確定申告をしてビザの申請に確定申告書の写しを出すのですが、自分が非居住者か居住者かわかりません。それによって税率が変わるので困っています。
2月くらいにビザの申請をしますが審査によっては3月過ぎまでかかるので1年以上日本にいることとなりますし、そもそも今現在生活の主は日本国内にあると思います。税務署に電話して聞いてみましたが相手もあまりわかってないようでした。また、確定申告する際そのような雇用契約もないような場合、雑所得、給与所得どちらで申告すべきでしょうか?
税理士の回答
三嶋政美
結論から言うと、2025年分については「居住者」として申告する整理が妥当です。
居住者か非居住者かは国籍やビザではなく、日本に生活の本拠(住所または1年以上の居所)があるかで判断されます。2025年3月以降、日本に住民票を置き、生活の中心が日本にあり、かつ就労ビザへの変更を前提に継続滞在する実態がある以上、2025年中から居住者と判断される可能性が高いと考えられます。よって、税率は居住者の累進課税が前提となります。
また、雇用契約がなく、源泉徴収もされていない現金収入については、給与所得ではなく雑所得として申告するのが適切です。使用従属性や雇用関係が認められないためです。
居住者区分と所得区分は別論点ですが、いずれも実態基準で整理するのが税務上の基本となります。
返信ありがとうございます。
居住者としての確定申告でよいのですね。ありがとうございます。
ただ一つ心配なのが審査結果がもしも3月より早く出てしかもその結果がダメだった場合は3月前に強制帰国することとなるので一年以上あることにはなりませんが、その可能性があっても就労ビザへの変更を前提として滞在している時点で居住者として申告しても大丈夫でしょうか?
本投稿は、2025年12月26日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







