医療費控除で薬局への交通費は控除対象にならないのでしょうか?
令和2年の確定申告になります。(会社勤め時代の確定申告をしようとしています。)医療費控除で薬局へ薬購入のための交通費は控除対象にはならないのでしょうか?
インターネットで病院処方以外の薬の購入代金や薬局への交通費も控除対象となると書かれているサイトがありました。(当方は病院処方箋を薬局で購入)
税務署の電話相談に聞いたところ、薬局への交通費は控除対象とならないとの話でした。(薬の購入は治療ではない為といった話でした。)
薬局への交通費は控除対象とはならないのでしょうか?
税理士の回答
交通費は、「病院棟へ収容されるための人的役務の対価」とされています。
令和2年(2020年)分の確定申告において、処方箋を持って薬局へ行く際の交通費が医療費控除の対象になるかは、「その外出が病院への通院に付随するものかどうか」が判断の分かれ目となります。
1. 原則:薬局への交通費は「対象外」とされることが多い
税務署の電話相談で回答があった通り、単に「薬を購入するためだけ」の交通費は、原則として医療費控除の対象となる「通院費」には含まれないと解釈されます。国税庁の規定では、控除対象となる通院費は「医師等による診療等を受けるため」に直接必要なものとされています。
2. 例外:控除対象になるケース
以下の状況であれば、実務上、薬局への交通費も認められる可能性があります。
病院の帰りに立ち寄る場合: 病院での診察を受けた足で、その処方箋を持って近くの薬局へ行く場合、それは「通院」の一環とみなされます。この場合、自宅から病院・薬局を経て帰宅するまでの公共交通機関の運賃は控除対象です。
薬局へ行かなければならない特段の理由がある場合: 診察当日に薬局が閉まっていた、あるいは在庫がなく後日改めて取りに行く必要があったなど、治療上不可欠な薬を処方箋に基づいて受け取るための移動であれば、認められる余地があります。
3. 注意点
市販薬(処方箋なし)の購入: インターネット等で見かける「市販薬の購入代金が対象になる」という話は、薬代そのものについてです。たとえ治療目的の市販薬であっても、それを買いに行くための交通費は原則として控除対象になりません。
移動手段の制限: 対象となるのは電車やバスなどの公共交通機関のみです。自家用車のガソリン代や駐車場代は、処方箋の有無に関わらず一切対象外です。
結論としての対応策
もし今回の交通費が「病院へ行った当日の帰り道」のものであれば、通院費の一部として申告して差し支えありません。しかし、後日「薬の受け取りのためだけに」別途往復したのであれば、税務署の指摘通り対象外として処理するのが無難です。
本投稿は、2025年12月27日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






