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米国株スピンオフによる株式付与時の確定申告について

スピンオフおよびみなし配当の確定申告に関する質問です。
外資の会社に勤めております。(本社:米国)
昨年弊社がスピンオフを行い、親会社3株につき、新会社の株式1株を受け取りました。
親会社からの情報では、
・このスピンオフは米国税制上は非課税スピンオフとして実施させている為、米国での課税は株式売却時まで繰り延べられる。
・日本の税制においては、この株式付与は「みなし配当」として所得税の課税対象になる可能性が高い。
・会社側は、本件スピンオフに関する税務上のアドバイスや申告支援を行う立場にない。

質問させていただきたいのは、この新会社の株式です。
これは会社側の言う通り「みなし配当」に該当しますでしょうか?
もし該当の場合、確定申告の際にどのような計算を行い、申告したらよいでしょうか?
煩雑な質問かと思いますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論:相談者様がスピンオフで「新会社株式を無償で受け取った」場合、日本では“課税(配当所得=みなし配当扱いを含む)になる可能性が高い”です。米国で「非課税スピンオフ」でも、日本の判定は別で、日本側で課税になることは普通に起きます。また、「売却するまで課税なし」とは限りません。

理由
日本の所得税では、会社から株主へ資産が分配されると、原則「配当(配当所得)」として扱います。現金だけでなく株式で受け取る“現物配当”でも配当になり得ます。
さらに、合併・会社分割・株式分配・資本の払戻し等では、配当とみなす(みなし配当)整理が明示されています。
外国法人からの配当は、日本の配当控除の対象外です(=総合課税にしても税額控除が効かない)。

申告の考え方
1) まず「受け取った株式の時価」を円換算して把握
受領した新会社株式数 × 受領日の時価(終値等) × その日の為替(TTMなど合理的なもの)
この円換算額が、基本的に「配当所得(みなし配当を含む)」として申告対象になりやすい、という立て付けです。

2) 確定申告の入れ方
配当所得(外国法人配当)として計上する方向が安全です。
米国で源泉が引かれている場合は、外国税額控除の検討対象です。
3) 「みなし配当+みなし譲渡」に分かれる可能性がある点
スピンオフの中身が「株式分配」「資本の払戻し」等に該当すると、みなし配当だけでなく、株式の譲渡収入とみなされる(=取得費の付替え・譲渡所得側の論点)が出ることがあります。
ここは案件の事実関係(当該スピンオフがどの類型か、分配原資が何か)で結論が変わるので、会社IR資料・証券会社の取引報告書(Corporate action明細)に書いてある“Tax classification/Return of capital/Dividend”表示が超重要です。

相談者様が最低限そろえるべき資料
スピンオフの会社通知(IR/FAQ)、付与比率(親3:子1など)、効力発生日
証券会社のコーポレートアクション明細(付与株数、処理区分、課税関係の注記)
受領日の株価と、採用した為替レートの根拠(TTMで統一などメモでOK)
米国源泉があれば 1042-S等(あれば)

本投稿は、2026年01月03日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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