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ネットオリパどこまでを経費として加算できますか?

2025年ネットオリパdopaというもので、200万円のするカードを当てました、そして売りました。それまでに課金した累計額は24万円でした。またそのあと200万円以上使って8万円のカードを当てて売りました。二つともまとめて計算して確定申告する場合、売上208万円の経費224万円ということになるのですか?

税理士の回答

ネットオリパで得たカードの売却益は、原則として雑所得または譲渡所得に該当し、利益が20万円を超える場合は確定申告が必要です。購入費用は経費として計上できます。
給与所得者の場合、ネットオリパの売却益を含む副業等の雑所得や譲渡所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です。売却額が購入額を下回り、雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

回答ありがとうございます、申告して経費の方が多かったら税金はかからないのでしょうか?

「申告して経費の方が多かったら税金はかからない」
>>>納税は発生しないとの解釈で問題ありません。
ただし、雑所得の赤字は、原則として他の所得と損益通算することはできません。 雑所得として申告したままでは、赤字を給与や不動産所得と相殺することはできない点には注意が必要です。

雑所得の内部通算について
内部通算とは、同じ種類の所得の範囲内で、利益と損失を相殺することです。例えば、雑所得が複数あり、ある雑所得で利益が出ていて、別の雑所得で損失が出ている場合に、それらを合算して計算することができます。

「200万円のするカードを当てました、そして売りました。それまでに課金した累計額は24万円でした。」
「そのあと200万円以上使って8万円のカードを当てて売りました。」
「二つともまとめて計算して確定申告する場合、売上208万円の経費224万円ということになる」
ことです。

本投稿は、2026年01月05日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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