父母の確定申告の漏れ7年
父が母の分も確定申告していましたが、年金時給者確定申告不要制度のその他の収入20万円以下を勘違いしていて個人年金を2人とも、20万円以下だからと記載していませんでしたが、不要制度にはあたるのですが還付目的で確定申告していました。この場合20万円以下でも全ての所得を書かなくてはいけませんよね? 今後どうすればいいですか?
税理士の回答
確定申告を行う以上、金額が20万円以下であっても個人年金を含めすべての所得を記載する必要があり、今後は該当年分について修正申告(還付の場合は更正の請求)を行うのが適切でございます。
お早い返答ありがとうございます。総所得がふえるので修正申告になると思いますが間違ってないですか? 追徴課税が怖いです
父が認知症を発症してしまい、何からておつけていいかわかりません、何も準備できていませんが税務署に正直に言って相談や指示を仰いだほうが良いでしょうか?
本投稿は、2026年01月10日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






