譲渡所得3000万円控除について
お教えください。私は現在、愛知県に住んでいるのですが、令和6年に亡くなった父(すでに母は他界)の土地建物を相続したのですが、令和7年中に売却しました。確定申告で居住用財産の譲渡の3000万円控除の特例は適用できますでしょうか?ちなみに空き家特例の3000万円特別控除は耐震基準が満たさないなど、使えないことが判明しました。よろしくお願い致します。
税理士の回答
居住用の3000万の特別控除は、あなたが所有者として居住していたマイホームを売却した場合に適用が出来ます。
ご質問の文面から、あなたは相続し売却した家に住んでいなかったと思われますので、居住用の3000万の特別控除を受ける事はできません。
ご回答いただきましてありがとうございました。
そうしますと、相続した土地建物を3年以内に売却した場合、建築基準が満たない場合や取り壊しをしないと特別控除等はなく、譲渡所得にダイレクトに課税されると言うことでしょうか?
はい、一般計算になると思います。
一般的には、売却価格から取得費と譲渡費用を控除した譲渡所得の20%が税金となります。
親の所有期間も含めて5年所有していた場合は長期譲渡所得で、税率は20%です。
ご回答いただきましてありがとうございました。
よく理解できました。
本投稿は、2026年01月11日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







