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譲渡所得3000万円控除について

お教えください。私は現在、愛知県に住んでいるのですが、令和6年に亡くなった父(すでに母は他界)の土地建物を相続したのですが、令和7年中に売却しました。確定申告で居住用財産の譲渡の3000万円控除の特例は適用できますでしょうか?ちなみに空き家特例の3000万円特別控除は耐震基準が満たさないなど、使えないことが判明しました。よろしくお願い致します。

税理士の回答

 居住用の3000万の特別控除は、あなたが所有者として居住していたマイホームを売却した場合に適用が出来ます。
 ご質問の文面から、あなたは相続し売却した家に住んでいなかったと思われますので、居住用の3000万の特別控除を受ける事はできません。

本投稿は、2026年01月11日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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