65歳未満の確定申告について
2026年2月~3月の確定申告(2025年)について質問です。
2026年1月に65歳になりました。
2025年に特別支給の厚生年金80万と個人年金50万を受け取りました。
個人年金は10年確定で総支払い額370万で、1年金につき50万受ことります。
この場合来月からの所得税の確定申告は必要ですか?また住民税の申告も必要でしょうか?
お手数おかけしますが宜しくお願い致します。
税理士の回答
厚生年金の収入金額が400万円以下で、個人年金の所得金額※が20万円以下の時には所得税の確定申告は必要ありません。
ご説明の内容ですと、厚生年金に関しては400万円以下ですので申告不要になる可能性があります。
また、厚生年金に所得金額と個人年金の所得金額の合計額が48万円以下の場合も確定申告義務はありません。
ただし、住民税の申告は必要になります。
※ 個人年金は「公的年金以外の雑所得」に該当します。
所得金額の算出方法は
収入金額-必要経費(年金の場合は掛け金)で計算します。
厚生年金(公的年金)の所得金額の計算方法は、年金の金額が130万円以下の場合は60万円の控除となります。計算方法は
収入金額 - 60万円 =公的年金の所得金額(マイナスの時は0円)で計算します。
なお、個人年金は、生命保険会社などから年間の収入(支払金額)とそれに対する掛け金の証明や計算書が届くと思いますのでその書類などでご確認ください。
このほか、年金で所得税を源泉徴収されていた場合で、確定申告書を提出することで還付になる場合は、所得税の確定申告をすることができます。
所得税の確定申告をした場合は住民税の申告は不要となります。
国税庁HPから確定申告の要否のフォーチャートを参考に添付します
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf
多摩市から住民税の申告要否のフローチャートを参考に添付します
https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/zei/kojin/1001835.html
65歳未満の公的年金所得は、公的年金等控除額が60万円なので、収入80万円だと、所得20万円です。
個人年金は、50万-370万×1/10=13万円です。
合わせた所得合計33万円です。
他に所得がなければ、所得税の基礎控除95万円以下、住民税の基礎控除43万円以下ですから、所得税の確定申告も、住民税の申告も要らない金額です。
ただし、住民税は国民健康保険の計算の基礎にもなるため、金額にかかわらず、申告を求めている場合があります。
なので、確定申告は必要なし、住民税の申告は求められる場合があるということになります。
なお、あくまで、他に所得がないという前提での回答になります。
お忙しい中、返答ありがとうござました。
確定申告は不要ですが住民税の申告は必要とのことですね。承知致しました。
ベストアンサーをありがとうございます。
なお、公的年金の控除額は、年齢と年金額により異なります。また、税制改正が多いため、翌年以降も申告の時点で確認されていくようにしてください。
本投稿は、2026年01月14日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






