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譲渡所得の確定申告の取得費について

父が令和7年の土地の譲渡所得の確定申告をしようと思っています。
土地売買契約書の
「売買代金」の欄にはは2,300万円と記載があるのですが、「特約事項」に「土地決済時に売主負担の造成工事費用600万円を同時清算し、600万円を差し引いた1700万円を買主は支払う」とだけ書いてあり、600万円の請求書や支払いの明細はありません。実際に父が受け取ったのは引き渡しの日に1700万円です。父の考えでは
「譲渡価額」
1700万円
「取得費」
相続で取得したもので実際の取得費用がわからないので、1700万円×5%=85万円
「譲渡費用」
造成工事600万円は含まず、
仲介手数料や印紙代など
と思っているみたいなのですが、
私の考えでは
「譲渡価額」
2300万
「取得費」
相続で取得したもので実際の取得費用がわからないので、2300万円×5%=115万円
「譲渡費用」
造成工事費用600万円
その他仲介手数料や印紙代など
と考えているのですが、
どちらが合っていますか?

税理士の回答

お考えのとおり、譲渡価額は2,300万円、取得費は2,300万円の5%、造成工事費600万円は譲渡費用に含める取扱いが正しいです。

状況が詳しく分かりませんが、造成工事費は通常は取得費です。
そうであれば、5%とは選択になります。

ご回答ありがとうございます。
ネットで調べていると、「取得費」と書かれているものが多いですが、
●売買契約書の特約事項に土地の改良を
売主負担で行うことが条件として書かれている場合は、土地の改良をしないと売却できないので、「譲渡費用」と見ることが可能
という記述を見かけました。
これについてはどう思われますか?

土地の改良とは、具体的に何を、いつ、なぜ、したのですか。
なぜ、特約事項に記載したのですか。
600万円とはかなりの金額ですが、経緯と状況が分かりません。

返答が遅くなりました。
契約書を確認し、父にも確認したところ、
契約書には
●現況有姿渡し
となっており、
分筆登記などはしたそうなんですが、
造成工事はまだ行っておらず、
引き渡し後買主が行うということです。
「その造成工事費用600万円を売主負担とし、
土地決済時に同時清算する」
と特約条項の欄に記載があります。

本投稿は、2026年01月14日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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