就労継続B型の工賃と仮想通貨について
就労継続B型作業所を利用しています
工賃は年間30万程度です
それと別に仮想通貨を始めたのですが、仮想通貨の利益は工賃と同様に雑所得に分類されることは理解しています。
仮想通貨の利益は損益通算できない所得だそうですが、複雑で理解がまだできていません
確定申告の際は利益と工賃を合算できるのでしょうか?
いくらから確定申告が必要になりますか?
税理士の回答
確定申告の際は利益と工賃を合算できます。なお、合計所得金額が58万円を超えれると確定申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます
本投稿は、2026年01月16日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






