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電子帳簿保存法について

電子帳簿の保存方法について質問させてください。
私はネットショップでハンドメイド作品を販売しております。

ネット上で購入した材料については、電子的な形で領収書をダウンロードし全て保管しております。
質問①領収書がダウンロードできていれば、注文確認のメール等は逐一保管しなくても良いという理解であっていますでしょうか。

質問②
販売時のメールについてです。
当方はminneなどの販売サイトやレンタルカートを利用しております。
お客様との取引履歴はサイトから全てCSVでダウンロード可能です。
その場合、お客様にお送りするご注文確認メール等は保存する必要はないのでしょうか?
(領収書や納品書などは添付しない形でのメールです。本文中に注文内容や金額等が記載されております。)

何卒ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①「注文確認メール」は、「注文請書」に該当するものであり、領収書とは機能が異なる書類であるので、保存の必要があるのではないかと思われます。

②お客様にお送りした「注文確認メール」も、「注文請書」に該当するものであり、取引履歴とは別の機能を有する書類なので、保存の必要があるのではないかと思われます。

以下に、国税庁Q&Aの問2「電子取引とは、どのようなものをいいますか。」
の回答を一部引用しておきます。ご参考ください。

「「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます(法2五)。
なお、この「取引情報」とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。
具体的には、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用した取引、インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等をいいます。」

国税庁HP「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/03-6.pdf

お忙しい中ご教授くださりありがとうございます。
機能が異なるのであればそれぞれ保存しておいた方が安心ですね。
手間はかかりそうですが、しっかり保存していきたいと思います。

本投稿は、2026年01月19日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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