確定申告について
妻が物販を始める時専業主婦のためクレカの限度額が少ないため私のクレカを使って物を購入して妻名義のアカウントで販売して売り上げは、妻の口座に入金して、購入費用については私の口座に入金したいといってますが副業禁止の私にとっては影響ないでしょうか?
妻が確定申告を行えば特に問題は、ないでしょうか?
税理士の回答
相談者様は副業をしているわけではないため問題ないです。妻が確定申告を行えば特に問題ないです。
ありがとうございます。
副業にあたらないならよかったです。
48万以下だと思い込み確定申告をしなくて実際は、経費等の計算ミスにより50万とかを超えて申告時期を過ぎた場合はどうなりますか?
令和7年においては、58万円以下は確定申告不要になります。しかし、45万円を超えていれば住民税の申告は必要です。
本投稿は、2026年01月24日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





