退職金の確定申告について
38年間働き2022年に退職金を受け取り、その後再雇用で1年12ケ月働いた後、2回目の退職金(405万)を受け取りました。
2022年時の退職時の退職所得控除は200万円程残っています。
今回の退職所得控除額の計算方法を教えてください。
尚、退職所得申告書は申請済です。
税理士の回答
他に重複期間のある退職手当がない前提で説明します。
退職所得控除額は、再雇用の日から退職する日までの期間で計算します。
なお、お尋ねの勤続期間は「2年」のようですので、次の計算式により控除額を計算します。
40万円×2年=80万円 が今回の退職所得控除額となります。
※ 前回の退職所得控除額の残額は、今回の退職所得控除額に加算することはできません。
また、今回の退職手当は、5年以下の勤続期間に対する支給ですので「短期退職手当等」に該当し、かつ、退職所得控除額を控除した額が300万円を超えますので退職所得税金額の計算は以下の計算式になります。
150万円+(短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額))=退職所得金額
※通常、退職所得金額は
(退職手当-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額と計算されますが、短期退職所得の場合300万円を超える金額は、1/2することができませんのでこの計算式になります。(150万円とは300万円を1/2した額です)
【退職所得控除額の計算について説明】
引き続き勤務する者に対する「一時に支払われる給与」が「退職所得」として取り扱われるには条件があります。
その一つが、定年退職により「打ち切り支給」される一時金(退職手当)などです。
この「打ち切り支給」とは、『今後支払われる退職手当の計算上、その給与(退職手当)の計算の基礎となった勤務期間を「一切加味しない」条件のもとで支払われる』ことを指します。
そこで、今回の退職手当の計算は、前回の退職手当の勤続期間を一切加味されずに計算・支給されると考えられますので、退職所得控除の計算に関しても、勤続期間も再雇用の日から新たに計算することになります。
また、退職所得控除額は勤続年数によって計算されますが、計算された退職所得控除額が80万円に満たない場合は、80万円とされます。
なお、1年12か月という説明でしたので、勤続期間は2年で計算しました。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「退職所得になるもの」中段に「引き続き勤務する者に支払われる給与で退職所得とされるもの」の説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm
「退職金を受け取ったとき」
所得の計算方法の(注2)に短期退職手当等の説明があります。
その後に、退職所得控除額の計算方法が記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
回答ありがとうございました。
記載に誤記があり、2回目の退職所得は405万ではなく、504万の間違いでしたので、退職所得金額は、
150万円+(504万-(300万円+80万)=274万
で確定申告書に記載したいと思いますが、申し訳ありませんが、もう一つ教えてください。
今回の退職金の源泉徴収票をみると勤続年数40年、退職所得控除額が490万と記載されていますが、この退職所得控除額を使用しないのでしょうか?
本投稿は、2026年01月30日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






