年途中で定年退職の場合、確定申告は義務でしょうか
昨年年度途中に定年退職後、現在無職です。
給与の年末調整未調整で、会社から源泉徴収票をもらっています。退職金も出ましたが、非課税範囲内で源泉徴収票をもらっています。
還付申告の為の還付申告に退職金も合計するとなると、元々少ない所得税額から還付される額もさほど無いと思い、手間なども考えると還付申告の為の確定申告をしない考えですが、問題ないでしょうか?
それとも確定申告は必ず行う義務でしょうか?
退職前2年程給与額は変わってませんし、毎年年末調整で1万円弱の戻りがありました。
税理士の回答
退職所得に関しては、勤続年数に応じた控除額を計算して基本的に所得税、住民税の正しい計算を行っています。
退職所得は分離課税ですので、他の総合所得と合わせて確定申告を行う必要はありません。
しかし、多額の医療費控除等があって総合所得の所得や所得税額から控除しきれず、退職所得から控除された所得税額から還付を受けようとする場合は申告書に記載して還付を受けることができます。
回答ありがとうございます。
控除する項目は基礎控除、社会保険料控除(在職中の健康保険と国保)、生命保険料控除だけなのですが、給与収入が160万円以下で低いので、全て控除してマイナスになった場合、退職金額からも引くことがあるということでしょうか?
数年前までは、退職金は分離課税のため確定申告の所得には含めなくても良かったが、現在は合計所得として退職金も所得に含めると聞いていたのですが、それは誤りという理解で良いでしょうか?
もし非課税内の退職金まで総合所得として確定申告時に申告する必要があるなら、次年度の住民税が跳ね上がるということでしょうか?
繰り返し、お読みください。退職所得は分離課税です。
ですから確定申告は不要です。従前とかわりはありません。
但し、源泉所得税の還付を受けたいときは、分離課税のまま、申告を行って
退職所得から控除された源泉税から還付が可能です。これも従前と全く変わりはありません。
退職所得の特別徴収税額は0円なので、還付は受けられないと思いまして。
給与所得の源泉徴収税額の還付申告のための確定申告に、退職金の額を含めると他で聞いたのでそのように思い込んでいました。
勤続年数が多くなれば控除額が増加して所得税額が発生しないこともあるでしょう。
所得税額がある方も少なくありません。所得税があって還付されるケースもありますのでアナウンスをさせて頂いています。
私の場合は、
退職所得の源泉税が0円なので、給与所得の還付申告の際に、退職所得は総合所得の計算に含める必要がなく、
給与所得だけを所得として申告で良いということですね。
還付申告は例えです。
退職所得については、勤務先で所得税と住民税を計算して頂いていますから本来、確定申告は不要です。
還付金を受けられるようでしたら、退職所得から控除された税額があれば還付対象になりますという、税理士として当たり前のご案内をしたまでです。
還付対象がなかったり、退職所得から引かれた所得税が無ければ、給与だけ申告すれば済みます。
この話を繰り返しています。よろしくお願いします。
、
わかりました。
何度も回答いただきましてありがとうございました。
お役に立てて幸甚です。
また何かありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2026年02月03日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







