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1点30万円を超えるポケモンカードの売却は確定申告が必要か

オンラインオリパで買取価格50万円のカードが当たりました。
1点30万を超えるカードについては課税所得の対象になるかと思います。

ただ、譲渡所得の計算では「譲渡益 −(取得費+譲渡費用) − 特別控除(最高50万円)」となり、控除後の譲渡所得が0円以下となれば確定申告は不要との認識です。

今回のケースでは特別控除後、譲渡所得は0円となるので確定申告は不要でしょうか。

税理士の回答

本件単体で見れば確定申告は不要となる可能性が高いです。

オンラインオリパで取得したカードは「生活用動産」に該当し、1点30万円超で譲渡した場合に譲渡所得の対象となります。譲渡所得はご認識のとおり、
譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 譲渡所得の特別控除50万円
で計算します。

今回、買取価格50万円で、特別控除50万円を適用した結果、譲渡所得が0円以下となる場合、課税所得は生じず、原則として確定申告は不要です。

ただし注意点として、①同一年中に他の譲渡所得がある場合は合算判定されること、②取得費(オリパ購入代金の合理的按分)を説明できる資料を残しておくこと、③反復継続性があれば雑所得認定の余地がある点には留意が必要です。

ご回答ありがとうございます。
他にも、30万円を超えないカードを売却予定なのですがこちらは譲渡所得の対象外との認識でよろしいでしょうか。

本投稿は、2026年02月04日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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