社会保険料控除について
いつもお世話になります。
R6に払った国保の一部が過払いにより R7に還付されました。これはR7に払った国保と相殺して、確定申告で社会保険料控除とすればよいのでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
あなたの記載の取り扱いで構いません。
ご回答どうもありがとうございます。
本投稿は、2026年02月07日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







