[確定申告]配当控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配当控除

配当控除

配当控除を受けるため、配当を総合課税で申告することを検討しています。
私の特定口座には、次の種類の配当等があります。
・④ 株式、出資又は基金
・⑦ オープン型証券投資信託(J-REIT)
・⑧ 国外株式又は国外投資信託(外国所得税なし)
・上記以外 ― ⑬ オープン型証券投資信託(MRF)
このうち、MRFの分配金は総合課税の対象にならず、配当控除も受けられないと理解しています。(J-REIも配当控除できない)
そこで質問ですが、
配当控除を適用するために総合課税を選択した場合、特定口座内の配当等はすべて配当所得(総合課税)にしなければならないのでしょうか。
それとも、同一の特定口座内で、配当控除の対象となるものだけを選んで総合課税(配当所得)とすることができるのでしょうか。

税理士の回答

 配当控除の分離と総合の選択は、すべての上場株式において同じ選択をしなければなりません。ですから、特定口座内であるとか一般扱いであるとか同一口座であるとかは無関係となっています。

ご連絡ありがとうございます。
総合課税と申告分離課税を併用できないことは理解しました。
そこで追加で確認させてください。
私の特定口座には、
・④ 株式・出資金
・⑦ オープン型証券投資信託(J-REIT)
が入っています。
この場合、④の株式配当だけを配当所得(総合課税)として申告し、配当控除を受けることは可能でしょうか。
それとも、⑦のJ-REIT分配金も含めて、特定口座内の⑨配当の合計をすべて総合課税にしなければならないのでしょうか。
J-REITの分配金は配当控除の対象外であるため、これも総合課税に含めると、課税所得が増えて所得税率の上昇や基礎控除額の減少につながる点を懸念しています。
特定口座内で、配当控除の対象となる株式配当と、対象外のJ-REIT分配金とを分けて申告できるかどうかをご教示ください。
よろしくお願いいたします。

 特定口座年間取引報告書の申告ルールは、株が黒字の場合、配当は申告、申告不要、どちらか選択自由となっていますが、報告書の下半分の配当の一部だけを申告するという事はできないことになっていますよ。

確定申告前のお忙しいところ
ご連絡いただいて、ありがとうございます。

本投稿は、2026年02月08日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,597
直近30日 相談数
1,192
直近30日 税理士回答数
1,884