【確定申告】株式に取得費加算の特例を適用した申告について
昨年7月に相続した上場株式Aを10月に売却し、譲渡益が発生しています。
昨年は他にも以前から持っていたBも売却しており、こちらも譲渡益があります。
両方ともに「特定口座・源泉徴収あり」を利用しています。
相続したAについては「取得費加算の特例」を適用し確定申告をします。
Aのみ取得費加算の対象ですが、証券会社の「特定口座年間取引報告書」は
A、Bの合計額で記載されています。
色々と調べましたが分かりませんので、以下ご教授願います。
①「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」や申告書作成時は、
株式Aだけの金額(取引明細等で数字は分かります)記載でよろしいでしょうか?
特定口座の年間取引報告書に合わせたA、B銘柄の合計金額での記載でしょうか?
②国税庁のイータックスを利用して申告書作成は出来るのでしょうか?
「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」は手書きで別途作成して
郵送します。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
①特定口座は、その口座のすべてを申告しないといけません。
②できるはずです。
本投稿は、2026年02月08日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






