公務員の確定申告について
公務員の確定申告について相談です。
趣味でネットオリパを購入していました。不必要なカードを買取店で2026年1、2月で売却したのですが、利益が100万円を超えてしまっている状況です。この場合はどのように確定申告をすればよいでしょうか。
また、この場合、確定申告をするべきは2027年であっていますでしょうか。
税理士の回答
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。確定申告は、2027/2/16-3/15で行います。
ありがとうございます。
一枚のカードで30万を超えているものに関しては譲渡所得として課税対象になるため、準備をしておけばよいということでしょうか。
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2026年02月09日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






