確定申告の経費計上について
初めまして。副業でセラピストとして起業して3年目の谷川と申します。
以下、2つの質問について、可能な範囲でご回答を頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
<背景>
・2024年7月にセラピストとして開業届済。
・2024年はセラピストとしての所得が20万円未満だったため、2025年3月に寄附金控除のための白色申告のみ申請済。
・2025年3月に青色申告の届を申請済。
質問1)2024年7月までにかかった資格取得のための費用(講座・セミナー代、交通費等)を2026年3月の確定申告(青色)で開業費に計上することは可能ですか?
質問2)2024年12月に購入した11万円の視聴覚機器(仕事のみで使用)は、2026年3月の確定申告で固定資産として計上することは可能ですか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
西野和志
1は、かまいません。
2は、2024年分の経費ですよね。
2024年には、どのように経理されていましたか?
西野和志 様
ご回答ありがとうございます。
2024年は、セラピストとしての所得(収入ー経費)が20万円以下であったため、副業としての確定申告をしていない状況です。(2024年は経理に全く手をつけていない状況)
本業の会社で年末調整を実施後、寄附金控除があるため確定申告(白色申告)を続けており、2024年も寄附金控除のための白色申告を行いました。
よろしくお願いいたします。
西野和志
2024年に確定申告を行う場合には、すべての所得を申告しないといけません。
給与所得で、年末調整済みで申告を行わない場合に20万円以下の場合に申告がいらない。
だから、寄附金控除をするならば、セラピストの所得を申告しなければならなかったです。
本投稿は、2026年02月11日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






