コレクション整理の税金について
コレクション品は生活用動産となりますか?
以前集めていた当選品のクオカードや図書カード、サイングッズ等をコレクション整理のためにフリマサイトでの販売を考えています。 これらのものは生活用動産にはならないのでしょうか? 調べていたらコレクションのみだと生活用動産とは認められない、という記事や30万円以下なら基本的に生活用動産と認められるといった記事を見かけ、何が本当かよく分からなくなりました。
①当選品のクオカードやサイングッズなどは生活用動産となりますか?(全て1個30万円以下として)
②生活用動産にならない場合、利益が20万円を超えたら確定申告が必要になるのでしょうか?
③映画館の特典や雑誌の店舗特典を貰うのですが、私はあまりそういった特典に興味がなく、フリマサイトで販売することが多いです。
部屋の片付けで出た不用品は生活用動産と見たのですが、このような特典物は生活用動産にはならないでしょうな?
色々と多くて申し訳ないですが、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、①②③いずれについても、ご質問の品目は生活用動産に該当し、原則として非課税です。以下、順にご説明いたします。
①当選品のクオカードやサイングッズは生活用動産となりますか?
はい、生活用動産に該当します。所得税法第9条第1項第9号及び所得税法施行令第25条では、生活に通常必要な動産のうち、貴石・貴金属・真珠等の製品、書画・こつとう・美術工芸品(一個又は一組30万円超のもの)のみを課税対象としています。クオカードや図書カードは金券であり、サイングッズも上記のいずれにも該当しませんので、金額にかかわらず生活用動産として譲渡所得は非課税となります。コレクション目的で保有していた場合であっても、施行令第25条に定める貴金属等や書画等に該当しない限り、同様に非課税です。
②生活用動産にならない場合、利益が20万円を超えたら確定申告が必要ですか?
今回のクオカードやサイングッズ等は生活用動産に該当するため、基本的にこのケースには当たりません。ただし、仮に一個30万円を超える書画・美術工芸品等を売却して課税対象となった場合についてご説明します。譲渡所得の計算では、売却額から取得費と譲渡費用を差し引いた上で、さらに最高50万円の特別控除(所得税法第33条第4項)が適用されます。当選品のように取得費が実質ゼロであっても、売却益が50万円以内であれば譲渡所得は発生しません。その上で、給与所得者の場合は、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるときに確定申告が必要となります(所得税法第121条第1項)。この20万円の判定は、当該譲渡所得だけでなく他の副収入等も合算した金額で行われる点にご注意ください。
③映画館の特典や雑誌の店舗特典は生活用動産にならないのでしょうか?
映画館や雑誌の店舗特典も、貴金属等や書画・美術工芸品には該当しませんので、生活用動産として非課税の対象です。部屋の片付けで出た不用品と同様にお考えいただいて差し支えありません。
【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・「一個又は一組」の判定は客観的に行われます。同じ商品を複数まとめて一括販売する場合、そのセット全体で30万円超となれば課税対象となる可能性があります。
・継続的に同一種類の資産を売買し、営利目的と認められるような場合は、生活用動産ではなく事業所得や雑所得として課税される可能性があります。今回のように「コレクション整理」として一時的に販売する分には問題ありませんが、継続的に特典品を入手して転売するような場合は注意が必要です。
・フリマサイトでの販売手数料や送料は、課税対象の譲渡所得が生じた場合、譲渡費用として売却額から差し引くことができます。
詳しく教えてくださりありがとうございました。
全て生活用動産ということで確定申告不用と聞いて安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月20日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







