競輪の確定申告について
競輪の確定申告について教えてください。
2025年の競輪で、1800万円を投票し、回収が1300万円で、結果としてマイナス500万円でした。マイナスなので確定申告をしないつもりでしたが、インターネットで調べると、ハズレ券は経費にならず、当選券にかけた金額のみ経費になると知りました。当選券にかかった金額は350万円だったので、払い戻しは950万円となりました。この場合、大幅にマイナスなのに確定申告しなくてはいけませんか?確定申告しないと税務署から通知等が来ますか?
正直競輪で負けすぎてお金が無いので厳しいです。ご回答お願いします。
税理士の回答
こんにちは、税理士の林と申します。
結論から申し上げますと、競輪の配当金は、通常「一時所得」として扱われ、確定申告は必要です。
一時所得の計算は以下のようにおこないます。
一時所得 = 払戻金 - 当選券の購入代金 - 特別控除(50万円)
ご相談者様のケースでの計算例
払戻金:1,300万円
当選券の購入代:350万円
特別控除:50万円
一時所得の額:1,300万 - 350万 - 50万 = 900万円
税金の支払い対象になるのはこの金額の半分(1/2)ですので、450万円が給与所得など他の所得に加算され、税額が計算されます。
本投稿は、2026年02月27日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







