未成年の確定申告
株式配当を総合課税で還付受けようとしています。質問1 電子署名登録のない子供の確定申告は紙での提出しかできないでしょうか? 質問2 令和5.6.7の3年分申告できますか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。
以下回答させていただきます。
質問1 電子署名登録のない子供の確定申告は紙での提出しかできないでしょうか?
→親御さんが代理送信: マイナポータルで代理人設定を行えば、親御さんのマイナンバーカードを使ってお子様の分をネット送信できます。
質問2 令和5.6.7の3年分申告できますか?
→過去5年分まで遡って申告できます
還付申告は、過去5年間いつでも提出可能です。したがって、令和5年・6年・7年分をまとめて申告することに問題はありません。
本投稿は、2026年03月01日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







