水商売で不動産を購入する場合
昨年から、水商売を本業としております。
昨年度の確定申告はしておらず、お店から所得税、厚生費が引かれています。
年収は1000万ほどで、現金手渡しで毎月、銀行口座、証券口座に分けて入金しています(株は特定口座で運用しています)
そこで質問なのですが、
来年あたり不動産の購入を検討しておりまして、今年の分から初めて確定申告をする予定です。
ただ、ローンが組めないため一括で購入の予定なのですが、
その場合、税務署からお尋ねが届くことを予想しています。
その後、昨年の申告していない分も調べられ、
未納分も請求される可能性もあるでしょうか?
お忙しいかと存じますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産購入の前に、きちんと確定申告をすることをお勧めします。
源泉徴収されていますので、申告した場合に、どの程度の納税となるのかはわかりませんが、無申告加算税(罰金)や延滞税(利息)がかかる場合もあります。
無申告により悪質と判断されると、本税に対して40%の重加算税がかかるケースもあります。

税務署は、5年遡ることができますので、昨年分は指摘を受ける前に確定申告して下さい。
所得税は、源泉税を天引きで収めているので、さほどの納税にはならないと考えられます。
問題は地方税と国民健康保険です。
これらは、天引きされていないので、本税が一度に来ます。
無申告加算税と遅れた期間に応じた延滞金を納付することになります。
水商売とおっしゃいますが、税務上は他の業種と何ら変わる事はありません
冨樫さん、南さん、ありがとうございます。
税務署から指摘されてからでは遅いですよね。
早速、昨年度の申告書を作り上げたので、税務署に提出してきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月30日 04時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。