賃貸マンション売却の確定申告に伴う過去の確定申告の訂正について
事業用賃貸マンションの売却の確定申告をする際にe-TAXで消費税から逆算して建物代が算出されました。そこで、過去の確定申告に記載した取得価額が間違っており、おそらく過剰に還付を受けていたことが分かりました。(マンションを売ってきた担当営業からは建物7対土地3の割合で確定申告するよう言われましたが実際は建物と土地半々ぐらいでした。)
質問①売却の確定申告は正規の建物取得費で申告し、過去の確定申告7年分の取得価額を訂正しようと思うのですが可能でしょうか。
質問②その場合過去の確定申告の過剰還付分を追加納税するかたちになりますが、延滞金は発生しますでしょうか。
質問③過去の確定申告で躯体7設備3に分けていたのですが、ひとまとめに訂正することは可能でしょうか。(売却時の確定申告で譲渡所得を減らす目的で)
税理士の回答
竹中公剛
事業用賃貸マンションの売却の確定申告をする際にe-TAXで消費税から逆算して建物代が算出されました。そこで、過去の確定申告に記載した取得価額が間違っており、おそらく過剰に還付を受けていたことが分かりました。
過去は関係はない。売れた時の価格は売却価格です。
(マンションを売ってきた担当営業からは建物7対土地3の割合で確定申告するよう言われましたが実際は建物と土地半々ぐらいでした。)
質問①売却の確定申告は正規の建物取得費で申告し、過去の確定申告7年分の取得価額を訂正しようと思うのですが可能でしょうか。
可能ですが問題あり。税務署と相談ください。
質問②その場合過去の確定申告の過剰還付分を追加納税するかたちになりますが、延滞金は発生しますでしょうか。
します。
質問③過去の確定申告で躯体7設備3に分けていたのですが、ひとまとめに訂正することは可能でしょうか。(売却時の確定申告で譲渡所得を減らす目的で)
できない。
未償却残高が、取得価格です。
購入の時の資料も出します。
本投稿は、2026年03月14日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







