賃貸マンション売却の確定申告に伴う過去の確定申告の訂正について
事業用賃貸マンションの売却の確定申告をする際にe-TAXで消費税から逆算して建物代が算出されました。そこで、過去の確定申告に記載した取得価額が間違っており、おそらく過剰に還付を受けていたことが分かりました。(マンションを売ってきた担当営業からは建物7対土地3の割合で確定申告するよう言われましたが実際は建物と土地半々ぐらいでした。)
質問①売却の確定申告は正規の建物取得費で申告し、過去の確定申告7年分の取得価額を訂正しようと思うのですが可能でしょうか。
質問②その場合過去の確定申告の過剰還付分を追加納税するかたちになりますが、延滞金は発生しますでしょうか。
質問③過去の確定申告で躯体7設備3に分けていたのですが、ひとまとめに訂正することは可能でしょうか。(売却時の確定申告で譲渡所得を減らす目的で)
税理士の回答
竹中公剛
事業用賃貸マンションの売却の確定申告をする際にe-TAXで消費税から逆算して建物代が算出されました。そこで、過去の確定申告に記載した取得価額が間違っており、おそらく過剰に還付を受けていたことが分かりました。
過去は関係はない。売れた時の価格は売却価格です。
(マンションを売ってきた担当営業からは建物7対土地3の割合で確定申告するよう言われましたが実際は建物と土地半々ぐらいでした。)
質問①売却の確定申告は正規の建物取得費で申告し、過去の確定申告7年分の取得価額を訂正しようと思うのですが可能でしょうか。
可能ですが問題あり。税務署と相談ください。
質問②その場合過去の確定申告の過剰還付分を追加納税するかたちになりますが、延滞金は発生しますでしょうか。
します。
質問③過去の確定申告で躯体7設備3に分けていたのですが、ひとまとめに訂正することは可能でしょうか。(売却時の確定申告で譲渡所得を減らす目的で)
できない。
未償却残高が、取得価格です。
購入の時の資料も出します。
回答ありがとうございます。
質問①
可能ですが問題あり。税務署と相談ください。
→どのような問題でしょうか。通常の訂正では済まないのでしょうか。
質問②
します。
→仮に2018年分の訂正で10万円追加納税する時、延滞金はいくらになるのでしょうか。調べてみたのですが延滞税の割合が分かりませんでした。
竹中公剛
質問①
可能ですが問題あり。税務署と相談ください。
→どのような問題でしょうか。通常の訂正では済まないのでしょうか。
すべての資料を税務職員に見せるlことになります。
そのうえでの話です。
質問②
します。
→仮に2018年分の訂正で10万円追加納税する時、延滞金はいくらになるのでしょうか。調べてみたのですが延滞税の割合が分かりませんでした。
これも税務署の徴収の係に聞いてください。
丁寧に教えてくれます。
難しいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
ありがとうございます。
度々おそれいります。
質問①
すべての資料を税務職員に見せるlことになります。
そのうえでの話です。
→不動産の売買契約書や過去の確定申告書類などでしょうか。過去の確定申告で計上した医療費控除の明細や雑費の根拠資料までは残していないです。
また、過去の確定申告の建物取得価額を訂正しなかった場合、今回売却で提出する確定申告の建物取得価額(消費税から自動計算される値)と異なってしまうのでやはり指摘されるでしょうか。
竹中公剛
→不動産の売買契約書や過去の確定申告書類などでしょうか。過去の確定申告で計上した医療費控除の明細や雑費の根拠資料までは残していないです。
医療費控除は5年は補完です。そうでなければなくって良い。
また、過去の確定申告の建物取得価額を訂正しなかった場合、今回売却で提出する確定申告の建物取得価額(消費税から自動計算される値)と異なってしまうのでやはり指摘されるでしょうか。
そうなりますが。
ありがとうございます。
医療費控除は5年は補完です。そうでなければなくって良い。
→雑費も根拠資料を求められる可能性が高いでしょうか?雑費に関しては根拠資料がないのですが、遡って過去の申告の経費から削らなければいけないのでしょうか。
竹中公剛
→雑費も根拠資料を求められる可能性が高いでしょうか?雑費に関しては根拠資料がないのですが、遡って過去の申告の経費から削らなければいけないのでしょうか。
嘘の計上ならそうなりますが、根拠がないということ自体は問題です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年03月14日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







