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個人事業主、火災保険について

自宅でピアノ教室を開いています。
固定資産税は按分できるとの事ですが、火災保険も経費として計上できるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。

結論から申し上げますと、火災保険も固定資産税と同様に、ご自宅の一部を「仕事場(ピアノ教室)」として使用しているため、事業に使っている割合に応じて経費にすることができます。

本投稿は、2026年03月23日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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