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台湾不動産・海外所得の申告と国外財産調書

はじめまして。台湾籍で、2016年頃から日本に継続して居住しており、日本の永住者です。2020年頃から日本法人で勤務しており、日本の給与所得については年末調整・確定申告を行ってきました。

一方で、台湾に不動産、証券口座、銀行口座があります。台湾では過去に、家賃収入、配当所得、株式・ETFの売買損益、銀行利息などが発生しています。これまで日本での申告義務を十分に認識しておらず、台湾側の所得・財産について日本で申告できていない可能性があります。

今回相談したいのは、単なる「20万円以下の副業所得」の話ではなく、台湾不動産・海外所得・外国税額控除・国外財産調書・過去分の修正申告/期限後申告についてです。

具体的には、以下を確認したいです。

私が日本税務上、非永住者ではなく「非永住者以外の居住者」に該当するか
台湾の家賃収入、配当、株式・ETF売買損益、銀行利息について、日本で所得税申告が必要か
台湾で納付・源泉徴収された税金について、外国税額控除が使えるか
過去分について、修正申告または期限後申告が必要か
台湾の不動産、証券、銀行預金などが国外財産調書の対象になるか
必要に応じて、過去分の申告書作成、国外財産調書、税務署対応まで依頼できるか

台湾不動産については、米国式の property tax statement や closing statement と同じ形式の書類は通常ありませんが、土地・建物登記謄本、所有権状、売買契約書、房屋税・地価税の納付書、賃貸借契約書、家賃入金記録、管理費・修繕費の支払記録、台湾の納税資料、実価登錄や不動産査定資料などは準備可能です。

台湾不動産・海外所得・外国税額控除・国外財産調書・過去分の修正申告/期限後申告に対応可能か、また初回相談費用と今後の進め方をご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

【結論】
日本国籍の有無ではなく、過去10年以内の国内居住期間で判定します。2016年頃から継続居住している場合、原則として「非永住者以外の居住者」となり、台湾で生じた所得も日本で申告対象となり得ます。

申告漏れの可能性があるとご不安と思いますが、所得の種類・年分ごとに資料を整理すれば、順に確認できます。

【理由】
A:非永住者以外の居住者なら、台湾の家賃、配当、株式・ETFの売買損益、利息は、原則として日本での所得計算・申告を検討します。B:過去10年以内の国内居住期間が5年以下で非永住者に当たる年分は、送金の有無などで取扱いが変わります。

台湾で納付・源泉徴収された所得税は、対象となる外国所得税であれば外国税額控除を検討できます。台湾側の納税証明・源泉徴収資料を年分別に確認することが重要です。

既に日本の申告書を提出した年分で所得の記載漏れがあれば修正申告、未提出なら期限後申告を検討します。国外財産調書は、年末時点の国外財産の合計額が基準額を超えるか等により判定するため、台湾不動産・証券・預金を円換算して確認します。

まず、対象年分ごとに、台湾の所得資料・納税資料、賃料入金と経費資料、売買資料、年末残高、登記関係書類を一覧化してください。ご提示の書類は確認資料として有用です。依頼可否や初回費用は、対象年数、所得の種類、取引件数、資料量、税務署対応の要否で変わるため、その一覧を基に確認する進め方になります。なお、当事務所でお受けすることはできませんし、この窓口では具体的な受注などの相談はできない決まりです。ご留意ください。

本投稿は、2026年07月26日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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