トレカの確定申告について
職業は会社員です。年収450万。
オンラインオリパで欲しいカードを狙って課金を繰り返し、目当てじゃ無いカードを売却しており、今は退会しております。
課金額はクレジットカードで約290万。
買取額は約190万ほどでマイナス100万ほどになります。
買取時のレシートを紛失しており正確な金額がわからず、記憶になりますが大体の金額は合っています
4月〜6月 5回に分けて
1回目 4枚で約22万
2回目 7枚で約32万(1枚30万越えは無し)
3回目 1店舗目4枚で約40万
2店舗目2枚で約40万
(2店舗とも1枚30万超えは無し)
4回目 1枚で約42万
5回目 4枚で約7万
①単純に使ったクレジットカードの使用額で考えたら利益はマイナス100万になりますが、色んな方の意見を見てると、当たった時の1回のガチャの金額になると見るので、その場合1回当たりの正確な金額も覚えておらず、大して高く無いと思われるので、利益は約190万になってしまうという認識で間違いないでしょうか?
②1枚のカードの値段が30万を超えるものが4回目に売却したものだけになるので、この分だけ確定申告すれば良いのでしょうか?
50万を引いたら0になりますが確定申告は必要という認識で間違いないでしょうか?
③仮に全部が確定申告の対象になる場合190万から50万を引いた140万が確定申告の対象になるのでしょうか?
上記でも記入させていただきましたが、買取時のレシートがなく、発送したカードの当選履歴のスクショとクレジットカードの利用履歴しかありません。
これでも確定申告はできるのでしょうか?
長くなってしまい申し訳ございません。
ご返答よろしくお願いします。
税理士の回答
【結論】
クレジットカード利用額290万円と買取額190万円をそのまま差し引いて「100万円の損失」とすることも、買取額190万円をまるごと利益とすることも、どちらも正しくありません。売却したカードごとに、対応する取得費(そのカードを当てるためにかかった金額)を整理して計算します。
レシートがなくても、当選履歴のスクリーンショット、クレジットカードの利用履歴、買取店からの入金履歴などから金額を合理的に復元できれば、申告の資料にできます。記録が残っていないと不安になりますよね。
【理由】
① 課金総額290万円を全額引くことはできず、引けるのは「売却したカード」に対応する取得費だけです(未売却で手元に残っているカードの分は引けません)。一方で、取得費が正確に分からないからといって、190万円全額が利益になるわけでもありません。当選履歴などをもとに、売却した分と手元に残っている分へ合理的な方法で配分し、その根拠を残しておけば大丈夫です。
② 「1枚30万円超のものだけ申告」という理解は正確ではありません。30万円の基準は貴金属・書画・骨とうなどの生活用動産に関するルールで、トレカに当然に当てはまるものではありません。また、今回のように短期間に繰り返し売却している場合は「譲渡所得」ではなく「雑所得」と判断される可能性があり、どちらの区分になるかで計算方法が変わります。
③ 譲渡所得となる場合、50万円の特別控除は「その年の譲渡益の合計」に対して1回だけ使えるもので、カード1枚ごとに引くものではありません。売却分の取得費を整理した結果、譲渡益の合計が50万円以下であれば、この取引についての課税対象額は0円です。雑所得となる場合は50万円控除は使えず、売却額から対応する取得費等を引いた利益がそのまま所得になります。なお、会社員の方は給与以外の所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です(その場合でも住民税の申告は別途必要になる点にご注意ください)。
まずは、売却したカードごとに「当選日・当選履歴・売却先・買取額」を一覧にし、クレジットカードの利用履歴と突き合わせて取得費を整理してください。年内にほかの売却があれば合算して判定します。この一覧と根拠資料を保存しておけば、レシートがなくても申告は可能です。
回答ありがとうございます。
カードは全て売却済みになります。
ハズレのカードもそのままポイントに変えて使用したので何も残っていません。
1枚25万で売れるカードが当選した場合、それを引くために仮に30万課金したとしても、ガチャ1回の金額が1000円なら取得費1000円に対して25万の当選なので、利益は24万9000円になるという認識で大丈夫でしょうか?
上記のことが当てはまるなら、今回の場合当選したカード1枚あたりに使用した金額はわからず、使ってたとしても1回あたりのガチャの金額は平均1000円ほどなので、取得費はほぼ無いに等しいと思われます。
なので利益はほぼ売却額と同額かなと考えております。
譲渡所得になるか雑所得になるかは確定申告する際にどちらかが決まるということでしょうか?
ネットで色々見てたのですが、まとめて売却してても1枚30万を超えるものがなければ申告不要、1枚30万を超えるものだけ申告すれば良いと書いてあれば、その年のトータルで考えるので申告は必要と書いてあるところもあり、わからなくなってしまいました。
無知で申し訳ございません。
【結論】
① はい、その理解で概ね正しいです。オリパの当選カードの取得費は「そのカードが当たった回のガチャ代」であり、外れた分の課金は含められません。取得費が1回1,000円程度であれば、利益はほぼ売却額と同額(約190万円)になります。
② 譲渡所得か雑所得かは、申告時にご自身で自由に選ぶものではなく、取引の実態(営利目的か、反復・継続しているか)で決まります。今回のように数か月間に繰り返し課金・売却されているケースは、雑所得と判断される可能性が高いと考えられます。
③ 「1枚30万円超のものだけ申告すればよい」は誤解です。30万円の基準は貴金属・宝石・書画・骨とうなどの生活用動産に関するルールで、売却目的のトレカには当てはまりません。判断は「その年のトータルの利益」で行います。今回は利益が約190万円となり、給与所得者の「給与以外の所得20万円以下なら申告不要」の基準も大きく超えるため、確定申告が必要です。
【理由】
① オリパは「代金を支払ってカードを取得する購入取引」です。そのため各カードの取得費は当選した回のガチャ代となり、目当てのカードを引くために使った外れ分の課金を上乗せすることはできません。ハズレカードをポイントに交換して使い切っている点も、売却したカードの取得費を増やす要素にはなりません。
② 所得区分の目安は次のとおりです。
・譲渡所得の場合:年間の譲渡益の合計から特別控除50万円を差し引けます。
・雑所得の場合:50万円控除は使えず、売却額から取得費等を差し引いた利益がそのまま所得になります。
今回は4〜6月に5回・複数店舗で売却されており、営利目的の継続的な取引として雑所得とされる可能性が高い状況です。なお、雑所得とされる場合の経費の範囲(ポイント交換したハズレカードの扱いなど)には判断の幅があるため、最終的には資料を揃えたうえで税務署または税理士に確認されることをお勧めします。
③ ネット上で情報が分かれているのは、「生活用動産の30万円基準」と「転売目的の売却」を混同した記事が多いためで、混乱されるのも無理はありません。今回のケースでは30万円基準は関係なく、年間の利益合計で申告の要否を判断します。当選履歴のスクリーンショットとクレジットカードの利用履歴があれば、売却ごとの一覧を作成して申告できますので、まずはその整理から始めてください。
お忙しい中、丁寧に対応していただきありがとうございました。
教えていただいたことを踏まえて税務署のほうで確認したいと思います。
本投稿は、2026年07月27日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







