競輪 払戻金 確定申告について
魅力的なキャンペーンに惹かれ、競輪の面白さにどっぷりハマり、払戻金が数千万になりました。回収率は98%なのですが、ネットで調べていると一時所得となり、外れ車券は経費にできないと。的中車券の投票履歴が60日間しかみれないことがわかり、気づいた時には6月21日以前の履歴を確認する方法がありません。1レースあたり5万もしくは10万で購入する事が多いです。1レースで100万以上の払い戻しはありません。月単位での購入、払戻はわかるのですが、購入レース数が多くてどこのレースにいくら投票して、いくら払戻金があったのかがわかりません。こういった場合はどのように計上すればよいのでしょうか?細かくわからない所は購入経費に含められないということでしょうか?
税理士の回答
そのような場合は、所轄の税務署の判断に従うことになると思います。
佐々木俊
競輪の払戻金は原則「一時所得」で、差し引けるのは当たったレースの車券の購入費だけです。外れ車券や、記録が残っておらず確認できない購入分は、経費に入れられません。
計算は「1年分の払戻金の合計 - 当たり車券の購入費 - 特別控除50万円」で、その2分の1をほかの所得と合算して税額を出します。的中履歴が見られなくなった期間の分は、月別の購入・払戻データや口座の入出金から当たりレースの購入額をできる限り復元し、どうしても確認できない分は差し引かずに申告するのが安全です。
なお、ソフトを使って年間のほぼ全レースを機械的に買い続けるような特殊な買い方は「雑所得」として別の扱いになる余地がありますが、通常の楽しみ方での購入は一時所得になります。
本投稿は、2026年08月21日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







