雑所得の経費、確定申告について
YouTubeで雑所得を得た際の質問です
雑所得は経費を引いて20万円以下であれば確定申告が要らないと聞いたのですが、例えば
・YouTubeの広告費で21万円稼ぎ、経費は3万円
↓
雑所得21万-経費3万-18万円
になった際、経費の申請みたいなものはどこにすれば良いのでしょうか?
それとも経費の申請も行わずに、確定申告もしなくて良いのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
ご質問の前提の場合、質問者さまが一定の給与所得者等に該当する場合、所得税に限り確定申告は不要となります。
しかし、住民税の申告だけ別に必要となります。
今年から住民税も電子申告(eLtax)できるように整備されています。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
なお、例えば、医療費控除やふるさと納税など確定申告する場合などは、20万円以下の分も含めて、所得税の確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
こんにちは。
埼玉県志木市のなおみ税理士事務所です。
記載いただいているとおり、YouTubeの広告収入21万円に対して必要経費が3万円であれば、雑所得は「21万円-3万円=18万円」となります。
1か所からの給与収入が2,000万円以下で年末調整が済んでいる会社員の方の場合、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
したがって、給与以外の所得がこの雑所得18万円だけであれば、原則として確定申告をする必要はなく、3万円の経費について税務署へ別途申請する手続きもありません。領収書や利用明細など、経費の内容を確認できる資料を手元に保管しておけば問題ありません。
ただし、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合には、この雑所得も含めたすべての所得を申告する必要があります。
なお、給与所得者の「20万円以下の申告不要」に該当して所得税の確定申告をしない場合でも、住民税については別途申告が必要となりますのでご注意ください。
おはようございます、税理士の川島です。
>雑所得21万-経費3万-18万円
になった際、経費の申請みたいなものはどこにすれば良いのでしょうか?
それとも経費の申請も行わずに、確定申告もしなくて良いのでしょうか?
→日本は自主申告となっておりますので、経費を申請する事はありません。しかし、収入・支出の元となった証憑書類(レシート・収入明細・請求書等)は保管義務があります。また、税務署の税務調査時に確認されますので、20万円以下であることの証明(損益計算書等)となるものは保管されて下さい。
住民税は20万円の基準はありませんので、申告する必要があります(お住まいの市町村提出)。
本投稿は、2026年09月18日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







