複数口座の同一暗号資産を総平均法で計算する範囲
暗号資産の総平均法について確認したいです。
同じ銘柄を、国内取引所・海外取引所・自己管理ウォレットなど複数の場所で保有・取引している場合を想定しています。
①取得価額の総平均法は、取引所やウォレットごとではなく、本人が保有する同一暗号資産をすべて合算して計算するのでしょうか。
②取引所から自己ウォレットへの送金など、本人間の単なる移動は取得・譲渡として扱わず、従来の取得価額をそのまま引き継ぐ考え方でよいでしょうか。
③一部の取引所の取得履歴だけが不足している場合、その不足部分があると、他の口座も含めた同一銘柄全体の総平均単価に影響するという理解でよいでしょうか。
④同じ名称・ティッカーでも、チェーンやコントラクトが異なる場合に「同一暗号資産」と判断する主な基準も教えていただきたいです。
一般的な実務上の計算単位と参考となる資料があればご教示ください。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
-----
回答①
取引所ごとではありません。
暗号資産の種類ごとに計算します。
国税庁が用意した計算書の様式です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=28
-----
回答②
他の暗号資産に交換したわけではなく、同一のまま移動しているだけですので、売買は認識せず、そのまま引き継ぐものと考えます。
-----
回答③
影響します。
なお、個人的には不合理で争う余地はあるとは考えていますが、株式において同一銘柄のうちで取得費が不明なものと明らかなものがある場合には、部分的に概算取得費(5%)を適用することはできないとされているものと理解しています。
そのため、最悪な厳しいケースとして、取得費が不明な暗号資産についてはすべて概算取得費(5%)とされる税務上のリスクはあり得ます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=26
-----
回答④
特に基準はないものと考えます。暗号資産の種類が同一か否か、シンプルに判定するものと考えます。
-----
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
総平均法は取引所やウォレット単位ではなく、同一種類の暗号資産をまとめて計算すること、自己管理先への移動では取得価額を引き継ぐことを理解できました。
また、一部の取得履歴が欠ける場合には同一銘柄全体の平均単価へ影響し、5%取得価額の適用についても厳しい取扱いとなる可能性がある点は、申告資料を整理するうえで重要な判断材料になりました。
再度、国税庁の計算書・FAQも確認しながら整理したいと思います。ありがとうございました。
山本快夫
ご丁寧にありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月29日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







