フリマサイト収入の確定申告について
今回6年ほど前に購入したカードをフリマサイトで売却しました。
当時6万程の物が170万近くになりました。
この場合確定申告は必要でしょうか。
税理士の回答
この場合は、譲渡所得としての確定申告が必要になります。
波多野暁生
6年ほど前に6万円で購入したカードを170万円で売却した場合、一般的には確定申告が必要になる可能性が高いと考えます。
日常生活で通常使用する家具や衣服などの売却益は非課税ですが、高額なトレーディングカード等のコレクションは「生活に通常必要な動産」とは言いにくく、原則として譲渡所得として取り扱うことになります。
また、6年間所有していたとのことですので、5年を超えて保有した資産として「長期譲渡所得」になります。
概算では、
170万円-取得費6万円-売却手数料等-特別控除50万円
で譲渡益を計算し、その残額の2分の1が課税対象となります。
購入時の金額やフリマサイトの販売手数料、送料等が確認できる資料は保存しておくことをおすすめします。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
波多野暁生
ベストアンサーを頂きありがとうございます。何かのお役に立てば幸いです。
本投稿は、2026年10月02日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







