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法人の青色申告取り消しは個人事業の青色申告承認申請にも影響しますか?

よろしくお願いいたします。

個人事業の準備中です。
開業届と同時に青色申告承認申請書も提出したいのですが、
「3.いままでに青色申告承認の取り消しを受けたことまたは取りやめをしたことの有無」の項目について質問させてください。

私は一応一般社団法人の代表理事で、休業届を出しております。
最初は青色でしたが、収入ゼロの状態であることと、確定申告をする身体的余裕がなく、
税務署に確認したところ申告せずとも問題がないとご回答をいただきましたので、
確定申告をせずにおりました結果、白色になってしまっております。
このことは個人事業の青色申告承認申請に関連し、「有る」にする必要はあるでしょうか?

ご回答いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一般社団法人について青色申告の承認が取り消されていたとしても、それだけで、今回の「所得税の青色申告承認申請書」の該当欄を「有」とする必要はありません。

一般社団法人の青色申告は法人税に関するものであり、今回申請するのは、ご本人の所得税についての青色申告だからです。

したがって、ご本人が過去に個人として所得税の青色申告の承認を取り消されたり、青色申告の取りやめをしたりしたことがなければ、「3.いままでに青色申告承認の取り消しを受けたことまたは取りやめをしたことの有無」は「無」とすることになります。

念のため、お手元に通知書がある場合は、一般社団法人宛ての法人税に関する青色申告承認取消通知書であることをご確認ください。

なお、1月16日以後に新たに個人事業を開始し、その年から青色申告を希望する場合、青色申告承認申請書の提出期限は原則として開業日から2か月以内です。

本投稿は、2026年10月06日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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